患者様の症状により健康保険・自賠責保険・労災保険などを使用することが出来ます。
当院では分かりやすく整骨院での健康保険のご使用について下記にてご説明させて頂きます。
【整体やリラクゼーションとの違い】
一番の違いは、国家資格の有無です。
整骨院で勤務する為には柔道整復師という国家資格が必要になります。
資格を取得するには、厚生労働省が定めた授業カリキュラムを最低3年間行い、試験に合格すると国家資格が与えられます。
整骨院とは施術(治療)するところであってただ長期的に癒しのマッサージにかかるところではありません。
整体やストレッチ屋さんや癒しのマッサージ屋さんは無資格で勤務できます。
【整骨院で健康保険を使用する際の注意事項】
・厚生労働大臣より国家資格を与えられた柔道整復師が指定の施術所内で運動器の損傷(ケガ)に対して柔道整復術を用いて施術を行う際に、健康保険が使用できる。
・保険適応の範囲は『日常生活で起きた骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(筋損傷)・使い過ぎによる損傷』です。
・健康保険を使用して、同月中に同じ個所の治療を複数の整骨院・整形外科で施術(治療)を受ける事は出来ません。(はしご受診)
※リラクゼーション目的(癒し)のマッサージは保険適応外となります。
【保険制度】
・整骨院は病院の保険制度とは異なり、償還払い①という方法で保険を取り扱っていましたが、患者様の負担や手間・時間がかかるという事で現在では受領委任払い②という方法が多く用いられています。
①償還払い
施術料金の全額(10割分)を整骨院にお支払い
↓
明細書を受け取り、ご本人が保険組合に直接提出
↓
保険証の負担割合に応じた金額が返金。
②受領委任払い(現在の整骨院での制度)
柔道整復術療養費支給申請書の委任欄にご署名を頂きます。
窓口にて保険証の負担割合に応じた負担金をお支払い
↓
整骨院が書類作成を代行し、保険組合へ請求
※代行請求の為、整骨院へ通われたか保険組合から「確認書」が送付されます。
一時的な金銭面の負担軽減・保険者への明細書の提出といった患者様の手間・時間が省けます。
健康保険が使える・使えないの判断は患者様、本人が行う事ではなく、厚生労働省認可の国家資格を持つスタッフが問診・検査で症状を確認し、保険適用の有無を判断致します。
基本は運動器(筋肉、腱、靱帯、骨、関節組織)のケガに対して健康保険が適用になります。
保険の使える癒しのマッサージ屋さんではないことをご理解下さい。
※ご理解いただけない場合、施術をお断りする事が御座います。
保険が適用になるには
①「いつから痛くなった?」
②「何をして痛くなった?」
③「痛い、腫れている、動かしにくいなどの症状がある。」
などが明確な場合に適用になります。
例)
こないだの日曜日にテニスをしていた時に痛くなってしまった。
健全な健康保険のご利用にご理解いただけますと幸いです。
※ご自身で適用にならないと思う症状でも適用になる場合がございますので、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらから!
ご予約はこちらから!
江戸川区篠崎で唯一の「痛み改善専門院」
痛みでお困りの方は「とまり木整骨院」までご連絡下さい!
各種健康保険、労災、交通事故(自賠責保険)取扱い
東京都江戸川区篠崎町1-1-2
TEL:03-6315-1896
都営新宿線・篠崎駅下車徒歩3分
月~金曜 9:00~12:00/14:00~20:00
土曜 9:00~12:00
日曜・祝日/休診
◆症例・症状 / 腰痛・肩こり・膝痛・寝違え・野球肩・野球肘・脱臼・テニス肘・肉離れ・股関節痛・ゴルフ肘・捻挫・スポーツ外傷・スポーツ障害・腱鞘炎・スジ違え・頭痛・不良姿勢・打撲・ぎっくり腰・変形性膝関節症・骨折・その他・各種痛みご相談ください。
◆保険外診療 / 特殊マッサージ・スポーツマッサージ・最新電気治療・姿勢改善・自律神経調整・ストレッチ・バランス調整・トレーニング・EMSトレーニング・インナーマッスルトレーニング
◆交通事故診療 / 交通事故によるケガ、痛みの治療は当院で受ける事が出来ます! むちうち・肩や腰の痛み・骨折・捻挫・うちみなども対応致します。
◆エリア / 江戸川区・篠崎・上篠崎・瑞江・鹿骨・一之江・船堀・小岩ほか
※当サイトで紹介している効果・効能については個人差のあるものであり、必ずしもそれを保証するものではありません。